■補助対象者 小規模事業者:商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号) 第2条を準用 卸売業・小売業 常時使用する従業員の数5人以下 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数20人以下 サービス業(宿泊業・娯楽業以外) 常時使用する従業員の数5人以下 製造業その他 常時使用する従業員の数20人以下 お名前(必須) メールアドレス(必須) お電話番号 Δ